◆住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。個人住民税の控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。
借入限度額について、令和6年に入居する子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)は、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限は令和6年12月31日までです。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
※詳しくは、国土交通省ホームページへ。
↓
問合せ:市民税課
【電話】内線306
<この記事についてアンケートにご協力ください。>